国民健康保険とは?加入方法・手続きや必要なもの、社会保険との違いまとめ
こんにちは。元歯科衛生士・現ママライターのミホです。今回は「国民健康保険の加入方法・手続き」についてです。
国民健康保険とは?社会保険との違い


健康保険とは?
国民から一定の保険料を徴収する代わりに、病気やけがをしたときに給付が行われる制度のこと。
参考 コトバンク
例えば風邪を引いたりけがをしたりしたとき、病院にかかりますよね。そのときに保険証を出せば、医療費は3割負担で済みます。これは健康保険に入っているから受けられているサービスです。保険証がない、つまり健康保険に入っていないと、保険が効かないため10割負担・全額負担となってしまい、支払いは高額になります。
なお日本には基本的に2種類の健康保険があり、日本に住んでいる限りどちらかに加入しなければいけません。
日本の基本的な健康保険
①社会保険:会社員向け
②国民健康保険:会社員以外向け
自分がどちらの健康保険に加入すべきかは、自分の仕事によって決まります。会社員など誰かに雇用されている人は社会保険、フリーランスや自営業の方、フリーター、無職の方など誰にも雇用されていない人は国民健康保険に加入することになっています。
例えば会社に勤めている間は社会保険に加入していても、退職すると社会保険の対象から外れます。そのため自分で国民健康保険の加入手続きをしなくてはいけません。
国民健康保険の加入に必要なもの・書類
国民健康保険の加入に必要なものは、市区町村によって多少異なります。

①退職して社会保険を外れたとき

会社をやめるなど退職すると、社会保険の対象から外れます。ただ保険証を持つためには健康保険に入らないといけません。なお退職後は、国民健康保険に加入する方法と、社会保険を任意継続する方法の2つがあります。
会社をやめた後はどちらかを選べる
①国民健康保険へ加入する
②社会保険を任意継続する
社会保険の任意継続とは?
会社をやめた・退職した後も、本人の希望により医療保険に加入し続けることができる制度のこと。
参考 コトバンク
②社会保険の任意継続の場合は、継続させる期間は最長2年間と決まっているため注意が必要です。

- 健康保険の資格喪失証明書
- 本人確認書類(マイナンバーカード・免許証など)
- 印鑑
▼会社をやめた・退職した後は失業保険の手続きも行いましょう。
https://chanmk.tokyo/no-job-teate-jobkatsudo/
②赤ちゃん・子どもを加入させたいとき
自分が会社員で社会保険に入っている場合は、自分の妻や子どもを扶養に入れることができます。ただ自分がフリーランスなど会社員ではなく、国民健康保険に加入している場合は、赤ちゃん・子どもも国民健康保険に加入させなければいけません。
というのも国民健康保険には、社会保険のように扶養という概念がないからです。赤ちゃんであっても子どもであっても、1人の被保険者として扱われます。

- 母子健康手帳
- 手続きする人の本人確認書類(マイナンバーカード・免許証など)
- 印鑑
③引っ越したとき

- 引っ越す前の保険証
- 本人確認書類(マイナンバーカード・免許証など)
- 印鑑
④扶養を外れたとき

- 健康保険(扶養)の資格喪失証明書
- 本人確認書類(マイナンバーカード・免許証など)
- 印鑑
国民健康保険加入の手続き場所
国民健康保険の加入手続きは、自分の住んでいる市区町村の市役所・区役所で行います。必要なものを揃えて、窓口へ行けば案内してもらえます。必要書類を提出し、指示された通りに書類に記入するだけです。

手続きにかかった時間も5分ほど。あっという間でした。
国民健康保険加入にかかる金額は?
国民健康保険に加入するとき、お金はかかりません。手続きをして一定期間が経つと、登録した住所へ郵便物が届きます。それにしたがって国民健康保険料を納めます。
国民健康保険の加入方法・手続きについてまとめ
会社をやめた・退職したときなど、行うべき手続きは多くあります。特に国民健康保険は、手続きをしないと病院にかかることもできません(できても医療費が高額になります)。期限も決められているため、早めに市役所・区役所へ行って加入手続きを行いましょう。