【やらなきゃ損】失業保険・手当の条件、金額、期間などまとめ2020
こんにちは。元歯科衛生士・現ママライターのミホです。今回は「失業保険・手当の条件、金額、期間などまとめ」です。
失業保険とは?
失業保険(失業手当)とは?
労働者が職を失った場合に、一定期間、一定金額の保険金を支給して、生活の安定を保証しようとする社会保険のこと。
参考 コトバンク

例えば、3月31日に仕事を辞めたとします。次の日の4月1日から、すぐに転職先(次の職場)で働くのであれば、給料もすぐに発生するので安心ですよね。
しかし3月31日に歯科衛生士を辞めて、しばらくは自宅で休みたい、ゆっくり仕事探し・転職活動をする予定、という場合。休んでいる間は給料が発生しないため、貯金で生活していくことになります。休んでいる間アルバイトをするにしても、今まで毎月稼いでいた数十万円というお金を稼ぐのは大変なことですよね。

このような状況を助けてくれるのが、失業保険(失業手当)です。簡単に言うと、転職活動資金や、転職活動中の生活費を国が援助してくれます。
就職活動は不安なことばかり。新卒ではないとなるとなおさらですよね。新卒向けではなく、第二新卒・既卒を専門としたエージェントに登録しておくと安心です。経験豊富なキャリアアドバイザーが、無料で再就職をサポートしてくれます。
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失業保険・手当がもらえる条件
ただ退職した人全員が失業手当をもらえるわけではありません。いくつか条件があります。
①自己都合退職の場合の条件
自己都合退職とは?
雇用されている者が、自分自身の事情によって退職を申し出ること。
引用 コトバンク
自己都合退職の例
✔︎結婚・妊娠による退職
✔︎引っ越しによる退職
✔︎介護や病気治療のための退職
✔︎転職希望がゆえの退職

自己都合退職の場合、正当な退職理由があるかどうかで失業保険・手当の受け取り条件は変わってきます。

正当な退職理由の例
- 夫が転勤になったから(ついて行くから)
- 親の介護が必要だから
- 病気により働けなくなったから など
このような場合は正当な退職理由があるとされ、失業保険・手当の受け取り条件は以下となります。
【自己都合退職】失業保険・手当の受け取り条件
✔︎退職した日からさかのぼって1年間に、雇用保険に加入していた期間が通算6か月以上あること
上記のような理由以外の場合は、
【自己都合退職】失業保険・手当の受け取り条件
✔︎退職した日からさかのぼって2年間に、雇用保険に加入していた期間が通算12か月以上あること
定年退職や、あらかじめ決まっていた契約期間満了による退職もこちらに含まれます。


②会社都合退職の場合の条件
会社都合退職とは?
会社(雇用側)が、人員削減など会社側の理由によって労働者を退職させること。労働者が自ら退職届を提出しても、賃金の不払いや劣悪な労働条件など会社側に理由があると認められる場合はこれに含まれる。
参考 コトバンク
会社都合退職の例
✔︎会社の倒産
✔︎リストラ・解雇(自分に責任がある場合以外)
✔︎パワハラなどいじめや嫌がらせを受けた
✔︎勤務条件が聞いていた話と著しく違った
✔︎契約が更新されなかった

なお自分が起こした問題によりリストラ・解雇は、会社都合ではなく自己都合退職となります。会社都合退職の場合は、失業保険・手当の受け取り条件は以下です。
【会社都合退職】失業保険・手当の受け取り条件
✔︎退職した日からさかのぼって1年間に、雇用保険に加入していた期間が通算6か月以上あること

失業保険でもらえる金額・期間
失業保険・手当で月額いくらもらえるかは、どれくらいの期間働いていたかや、退職したときの給料によって決まります。

また失業保険・手当受け取りまでの期間は、自己都合退職か会社都合退職かによって決まります。基本的に後者の方が早くもらえます。

失業保険・手当の手続きはハローワークで


自分が行くべきハローワークは地域によって指定されています。そのためまずはどこのハローワークへ行くべきなのか調べてみましょう。比較的近いところにあることがほとんどです。
▼自分が行くべきハローワークはこちらで調べられます。
https://chanmk.tokyo/hello-work-place/
失業保険・手当の手続きに必要なもの・持ち物8つ
失業保険の手続きには、いくつか必要なものがあります。退職するときに職場からもらうものもありますが、自分から職場に申告しないともらえないことも。


失業保険・手当の手続き・申請に必要なもの
①雇用保険被保険者離職票-1(職場でもらう)
②雇用保険被保険者離職票-2(職場でもらう)
③雇用保険被保険者証(職場でもらう)
④証明写真2枚:縦3cm×横2.5cm
⑤本人確認書類
⑥印鑑:シャチハタ不可
⑦本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
⑧マイナンバーカード
必ず確認しておくこと
持ち物のうち①・②・③は、退職する前に職場でもらうもの。自分で申告しないともらえないこともあるので、あらかじめ確認しておきましょう。
④証明写真は、3ヶ月以内に撮影した胸から上・正面のものを2枚用意しましょう。

⑤本人確認書類は、運転免許証であれば1つでOK。健康保険証やパスポートしかない場合は2つ必要です。
⑥印鑑は、認印(宅急便の受け取り時など、普段使いしている印鑑)でOKです。ただしシャチハタは不可。朱肉でインクをつけて押すタイプの印鑑を用意しましょう。
⑦本人名義の預金通帳またはキャッシュカードは、インターネットバンク・外資系金融機関以外のものを用意しましょう。

⑧マイナンバーカードとは、以下のような顔写真のついたカードです。マイナンバーカードは、免許証の代わりにもなるれっきとした本人確認書類です。
参考 総務省


マイナンバーカードがない場合は、代わりに以下のAから1つ+Bから1つ(あるいは2つ)を準備して持っていきましょう。
A
・マイナンバー通知カード
・マイナンバーの記載がある住民票(住民票記載事項証明書)
B
・運転免許証
・身分証明書、資格証明書(写真付き)
上記のものがない場合、医療保険の被保険者証や年金手帳などを持っていきましょう。

つまりBの運転免許証のみ持参しましたが、それでも手続きしてもらえました。まずは相談してみると良いと思います。

失業保険・手当の手続きの流れ
ハローワークへ行ったら、案内にしたがって手続きを進めます。そこで今後すべきこと、失業保険・手当受け取りまでの流れなどを説明してもらえます。今後のおおまかな流れは以下です。
ハローワークで失業保険・手当受け取りの流れ
①説明会に参加する
②認定日にハローワークへ行く
③失業保険・手当が振り込まれる
必ず確認しておくこと
①説明会は、失業保険・手当の手続きをしたときに日時を指定されます。よほどの理由がない限り参加は必須。参加しないと失業保険・手当を受け取れませんので、必ず予定を空けておきましょう。
説明会を受けた後は、1〜2ヶ月に1回ほどの頻度である②認定日にハローワークへ行きます。こちらも失業保険・手当の手続きをしたときに、日時を指定されます。
認定日にハローワークへ行き、失業していることを認められたら失業保険・手当が振り込まれるという流れです。認定日についても、よほどの理由がない限りハローワークへの訪問は必須です。

訪問しないと失業保険・手当を受け取れないので、必ず予定を空けておきましょう。事故などによりハローワークへ行くのが難しい場合は必ず連絡をし、指示に従います。
失業保険・手当のために必要な求職活動回数
失業保険・手当受け取りには、月2回以上の求職活動が必須となります。
求職活動の例
・ハローワークでの職業相談
・職業セミナーへの参加
・求人への応募、面接 など
ハローワークで求職活動を行うと、求職活動を行なった証明である印鑑を押してもらえます。
また毎月渡される用紙にどんな求職活動を行なったか記入します。この書類を認定日に提出することにより、失業保険・手当を受け取ることができます。
失業保険・手当という制度は、あくまで「再就職したいけど仕事が見つからない人」のためのもの。そのため求職活動をしていなければ再就職する意思がないと見なされ、お金を受け取ることができません。


失業保険・手当の期間中にアルバイトをした場合は、その分お金の受け取りが後ろ倒しになります。またアルバイトで受け取った給料については、毎回の認定日に必ず申告が必要です。この申告を忘れてしまうと不正受給とみなされ、法律で罰せられますので注意が必要です。
就職活動は不安なことばかり。新卒ではないとなるとなおさらですよね。新卒向けではなく、第二新卒・既卒を専門としたエージェントに登録しておくと安心です。経験豊富なキャリアアドバイザーが、無料で再就職をサポートしてくれます。
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